賃貸住居の家賃の計上について、2つの法人で同時に行えるかどうか
来年1月に法人を立ち上げ起業を予定している者です。自宅の事務処理用について質問です。
独立起業後はシェアオフィスと自宅を半々くらいで仕事場として利用する見込みです。ただ、すでに妻が自営業をしており、妻の法人の現住居の賃貸契約をして、社宅扱いにしております。私は自分の家賃負担分の50%の額を妻の会社に社宅利用料として支払っています。今後、私が自宅を事務所として利用し、家賃の負担分を経費として計上するにはどうしたらいいでしょうか?
妻の会社に私の会社が社宅利用料として今まで通りの50%を支払えば、そのまま経費になるのでしょうか?
そうなると、又貸しのようなことになり、大家さんとの賃貸契約で別法人への又貸しは禁止、というような事項があると、出来なさそうです。又貸し不可、の場合、私が家賃を経費負担する方法はありますでしょうか?ただ、よくよく考えると、すでに妻の法人が一旦現住居を借り上げ、私はすでに使わせてもらっているのだから、すでに又貸しの状態、と理解していいのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

岡本好生
賃貸契約上の条件次第ではないでしょうか。
奥様の会社とオーナーとの間で賃貸契約が結ばれていると思いますが、通常は使用方法について制限がかかっていると思います。住居用とか事務所用とかですね。
また、転貸条件があったとしても、身内内の名義的なものであれば許可される可能性もあります。オーナーか管理会社に相談してはいかがでしょうか。
賃貸条件上の問題がなければ、奥様の会社に支払っている家賃のうち事業用スペース分相当額を経費にすることは可能です。
ありがとうございます。よくわかりました。一度管理会社に相談してみます。
本投稿は、2018年10月03日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。