同人誌の印刷代を経費にする時の上限と通帳について
今年初めて同人誌を発行したのですが、印刷代を経費として白色申告しようと思っています。
印刷代が20万近くになるのですが、経費とすることは可能でしょうか?金額が高額のため減価償却のように年数で分割したり上限があったりするのか気になっています。
また、確定申告をし始めて5年ほどになるのですが、先日お恥ずかしながら通帳をプライベート用と仕事や同人用と分けた方が良いというのを知ったのですが、急に通帳を分けて大丈夫でしょうか?
キリがよく来年から通帳を分けた方が良いか迷っています。
税理士の回答
同人誌の印刷代は経費で良いと考えます。
しかし、年度末に同人誌の在庫がある場合には、商品として制作費を見積り棚卸資産として、経費から除き、資産に計上します。
その時に、印刷費の一部も制作費原価を構成します。
通帳は、分けられた方が、分かりやすいと言うことで、いつからでも良いと考えます。
ありがとうございます!安心いたしました!通帳も早めに準備したいと思います。
本投稿は、2018年10月14日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。