修繕費ではなく資本的支出とすることが可能か
不動産賃貸業にて青色申告を行なっているサラリーマン大家です。
今年は古家に対して下記の外装、内装リフォームを行いました。今年の利益はこのリフォーム代を経費で見込まずともそれほど高くないため青色申告の65万円控除を見込めば十分節税でき、特に多くの経費を計上したくはないという状況です。無理矢理赤字にしても土地分借入金の支払利息にて赤字が相殺されてメリットがありません。
・屋根塗装
・外壁木部の古壁張り替え+外壁トタン張り
・古くなった雨樋の交換
・古くなった屋内床材、壁材の交換
世にある本やネットの情報では、「〜であれば修繕費として経費計上できる」、などの表現で、「経費計上しなければならない」とは書いてありません。
逆に「資本的支出とすることができる」などの表現も見当たりません。
そこで質問ですが、リフォームのうち家の延命に寄与していれば資本的支出とすることに、問題ないのでしょうか。拡大解釈をすれば上記の項目も家の延命に寄与していると考えられます。
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の工事の金額等の詳細がわかりませんので断定はできませんが、以下の国税庁HPの例示に該当すると判断できれば、資本的支出としても問題はないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
ここでも、ご質問者様が記載されているように「修繕費として必要経費に算入することができる」とされており、この「できる」というのは納税者有利(一般的には経費計上した方が有利)の規定であって、しなければならないというものではありません。
課税庁側からすれば、経費計上しないことにより所得金額が増える又は純損失額が減るというのは敢えて否定するものではないと考えられるためです。
但し、説明などを求められた時の対応として、今後同種の工事を行った場合、その年の所得に応じて恣意的に修繕費としたり資本的支出としたりをせず、法令に準拠した同じ基準で振り分けされる方がよろしいかと思います。
ご教授いただき、誠にありがとうございます。リンクの内容について拝読し、ご記載の納税者有利の考え方の存在についても理解いたしました。恣意的に選択するのではなく、今後の説明のことも考慮して個別に判断していきたいと思います。
本投稿は、2018年10月26日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。