退職給付関係の損金の判断
宜しくご教示ください。
普通法人が、親会社からの受入出向者を自社で使用人兼務役員と致します場合、親会社では使用人身分であり毎年1年分の親会社で掛けている退職年金掛金負担分と親会社での社内積立金負担分を現金にて親会社に支払います場合、自社では全額毎年支払い都度その会計年度の損金に算入できるのでしょうか。
税理士の回答

岡本好生
出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、全額毎年支払の都度その会計年度の損金に算入可能です。
法人税基本通達
(出向先法人が支出する退職給与の負担金)
9-2-48 出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、その支出する金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(出向者に係る適格退職年金契約の掛金等)
出向元法人が適格退職年金契約を締結している場合において、出向先法人があらかじめ定めた負担区分に基づきその出向者に係る掛金又は保険料(過去勤務債務等に係る掛金又は保険料を含む。)の額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
通達を踏まえての分かりやすいご教示を頂きまして、大変ありがとうございます。
本投稿は、2018年10月31日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。