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鉄くず売却の経理処理

お願いします。
建設業をしている法人が建設工事で得意先の既存設備を除去して新たに建設します場合、既存設備解体鉄くずが発生し、それが有価で売却できる場合、その売却見積額を契約時に差し引かれて建設工事価格の契約を結ぶとしますと、その鉄くず売却額は、営業利益とすべきでしょうか、もしくは営業外利益とすべきでしょうか。最初から契約上で差し引かれたもので工事の一環で発生する鉄くず売却益なので、営業利益とすべきか分かりません。

税理士の回答

工事価格決定時に解体工事から発生する鉄くずの量を見積もり、それを価格に反映させているのであれば、営業利益に反映すべきで、売上に計上すべき取引であると考えます。

ご回答いただきましてありがとうございます。
解体鉄くずの見積量も見積価格もアバウトで差がありましても、その鉄くず販売見積額が建設工事契約の請求額から差し引かれていれば自社の営業利益にあげてよいでしょうか。
実際営業外利益の雑収入にしているケースも見受けられるようですが、毎期継続的に建設売上に追随した形として増減するものとして雑収入に計上する方法として考えてみましたがよく分かりません。営業外利益の雑収入にすると、解体鉄くずの有無と経理処理がはっきり分かりやすいこともあり、建設業で鉄くず販売業でないと考えますと営業外なのかとも思いますが、売れる分が請求額から差し引かれると営業利益がその分マイナスとなるのがどうかと思っております。

どちらの解釈も成り立つと思います。
建設現場から出る鉄筋等の鉄くずと、自動車、機械修理業等から出る鉄くずとでは金額が一桁以上違い、営業外収益(雑収入)に計上すると、場合によっては営業損失、経常利益といった事象が生じる可能性があります。

ちなみに解体業を営むある建設業の会社の定款には、「金属くずの仕入れ及び販売」という記載があり、その会社では鉄くずを売上に計上しています。

度重ねて分かりやすいご回答を頂きまして、ありがとうございます。
そもそも初めから解体鉄売却見込み額を建設工事完成代金から差し引く請求額確定方法が妥当なのか経理的には疑問な面もありますが、様々なケースをよく考えてみようと思います。

本投稿は、2018年11月01日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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