自宅を兼用で事務所に使っている個人事業主の水道光熱費について
自宅を兼用で事務所に使っている個人事業主です。
仕事は、コンサルタント業で、設計実務も自宅兼用の事務所で行っています。
この場合、面積比率で、電気代を按分して経費にすることは可能だと思いますが、水道代、ガス代も、事業に使用している面積の比率で按分し、経費に入れることは可能でしょうか?
税理士の回答
家事関連費については、業務に関する部分が「明確に区分できる場合」に限り、必要経費にすることができます。
従って、業務用の部分が具体的に明確に区分されていれば、その金額を必要経費にできます。
面積比や使用時間の割合等、合理的に区分して算定根拠を明確にすることが必要になりますのでご留意ください。
早速のご回答ありがとうございました。
電気代については、面積比や使用時間の割合で算定できそうですが、水とガスは、事業には直接使っていませんので、按分どころか、全く入れることはできなさそうですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。勘違いをしておりました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月07日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。