法人の解体費用について。
法人が所有する建物が古くなり、解体することとなりました。
その建物は、会社所有の土地の上に建っています。
この解体は土地を売却する目的ではないのですが、解体が終わった事業年度の損金として計上できるでしょうか。
所得税であれば、土地を譲渡したときの譲渡費用とするため、今回のような解体費用は土地の譲渡があるまで経費に計上しないと思うのですが、法人税も所得税と同じ考えなのでしょうか。
ご教授願います。
税理士の回答
法人の場合は、解体が終わった事業年度の損金として計上します。
仕訳は(借方)建物解体費用や固定資産除却損などの特別損失/(貸方)現金預金 となります。
所得税では不動産譲渡は分離課税となっていますが、法人税は分離課税ではありませんので通常の会計処理を行います。
また、将来、土地の譲渡を行う場合は、譲渡した事業年度に土地の帳簿価額と譲渡価額の差額を固定資産譲渡益(特別利益)や固定資産譲渡損(特別損失)として計上することになります。
なお、法人に対する土地の譲渡益に係る重課措置(短期譲渡は10%、長期譲渡は5%の追加課税)は、平成10年から停止されています。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月15日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。