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海外へ語学留学

私の父は、沖縄で個人経営のお店を持っています。私は今、オーストラリアにワーキングホリデーとしてきていて、語学学校に通う予定です。この際、語学学校の料金を経費として計上できるのかという質問です。帰国後は父の仕事を手伝うつもりです。

税理士の回答

語学習得は帰国後の仕事に役に立つとしても、ご相談者様の父の事業と「直接の」関係性はありません。
ご相談者様は帰国後、別の仕事に就く可能性もあります。
以上から、語学学校の料金を経費として計上することは原則としてできません。

本投稿は、2018年11月22日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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