夫口座から引落しの自宅電気代を妻の青色申告経費として扱えるか?
夫は会社員で、妻(私)が個人事業主です。自宅パソコンで仕事をすることが多いため、電気代の20~30%を経費として、青色申告したいのですが、電気代は夫の口座から引き落としにしており、今後も変更する予定は無いです。この場合でも、妻の青色申告経費に出来ますか?出来る場合の仕分け方法を教えてください。
やよいの青色申告オンラインを使用しておりますが勘定科目は「水道光熱費」と思いますが、取引手段(現金とか、事業用銀行口座とか)とところが分からず、そもそも経費に出来るのかと疑問に思い今回こちらに相談させて頂きました。
また自宅電気代を事業のためのパーセンテージは自分が思うザックリで問題ないのでしょうか?誠に恐れ入りますがアドバイス何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
個人の業務において一つの支出が家事上と業務上の両方に係る費用(家事関連費)に関しては、家事関連費のうち必要経費になるのが、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合に限り、その区分できる金額が必要経費に計上できるとされています。従って、明確な根拠がなくザックリと○%という金額では、原則としては経費としては認められないこととなりますので御留意ください。
下記サイトの「3」を御参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
なお、必要経費に計上できる金額が明確に区分されている場合には、それが御主人の口座から引き落としになっていても、同一生計親族が支払っているものであれば経費として処理しても問題ないと考えます。
そして、その際の処理としては次のようになると思われます。
・水道光熱費 *** / 事業主借 ***
大変お忙しいなか早速のご返答誠にありがとうございます。さすがにザックリはNGですね、ご紹介頂いたページも含めいろいろ調べて試算してみようと思います。また本サイトにてご質問をあげさせて頂く事もあるかと存じますが、今後も何卒よろしくお願い致します。ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月03日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。