個人事業主の経費ついて(テレビの購入)
今年開業した個人事業主です。
開業当初は仕事の関係の方が自宅に来ることは無かったのですが、
最近自宅で打合せしたりすることが増えてきました。
一軒家なので仕事部屋としていた部屋に元々ある絨毯や机を置き、
そこで対応しているのですが、
先日寒くなってきたので灯油ストーブを購入しました。(領収書貰いました)
そこで何も無い部屋で取引先の方を待たせたり、打合せするのもと思い、
テレビの購入を考えています。
30インチくらいのものでも3、4万し高いものですが、
経費として購入できるのでしょうか?
もし経費になる場合、
部屋は応接室というほどの部屋ではないのですが、
仕事部屋兼応接部屋?応接室のテレビ代でよいのでしょうか?
税務署に電話したのですが混雑でなかなか通じないので質問させてもらいました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
仕事部屋兼応接部屋のテレビとして必要経費にされて良いと考えます。
しかし、実際の部屋の使用状況、来客状況等で、税務署との見解が相違する事も考えられます。
本投稿は、2018年12月10日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。