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ノートパソコンは経費になるでしょうか?

一人親方をしている者です。
今まで白色申告だったのですが、来年から青色申告にすべく申請をしました。
経理上の帳簿をしっかりつけなければならなくなったので、会計ソフトの導入を考えています。
既に仕事に使っているパソコンはあるのですが、会計ソフト専用にノートパソコンを追加で購入した場合、経費にできるでしょうか?

税理士の回答

経費に出来ます。ただし、全額か減価償却資産になるかは購入価格によります。

さっそくありがとうございました。
減価償却の対象にならないよう、中古の10万円未満のノートパソコンを購入する予定ですが、最初からソフトがインストールされているものではなく、別途購入の場合、パソコン+ソフト代で判断しなければいけないのでしょうか?

パソコンを購入した後、別途様々なソフトの必要性が生じたならば個別にご判断できると思います。
ただ、ご質問者様にお願いしますが、全てのご質問を最初にしていただきたいと思います。追加のご質問の内容によっては回答する側も前提が変われば真逆の回答となる事もありますのでよろしくお願い致します。

再びすみません。
申し訳ありませんでした。

本投稿は、2018年12月13日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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