ピアノ教室を自宅で開業する場合
自宅でピアノ教室を開業しました。
土地家屋の名義は主人で、三年前に購入し、その後建物名を「ピアノ教室」として防音室リフォームをそもそも和室だった部屋に施しました(それは主人の名前で施工依頼をしています)
今後申告する際に、リフォームした教室スペース、ソルフェージュを行うリビング、トイレ、玄関を使用スペースとして、ローンを「必要経費」に入れて良いですか?
その際、はじめに和室で出来上がって、次に防音室に作り変えたので、どちらからも減価償却資産をとれますか?
税理士の回答
ご主人の名義でも、ご質問者の必要経費に算入されて良いと考えます。
一般住宅に防音室に改装した訳ですから、両方とも減価償却の対象にされて良いと考えます。
ご回答ありがとうございました。この件に関しまして税務署にも相談しましたが、建物名名義が主人のため、教室建物を必要経費には入れられないと言われてしまいました。正直、必要経費に建物が入れられないと38万までには抑えられず、困惑しています。
また、先生がおっしゃるように経費に入れてよい場合。
週4日レッスン、使用時間3時間程度の場合、どのような計算方法が良いか、参考までにアドバイスいただけますでしょうか?
土地家屋3000万 リフォーム200万です。
同一世帯であれば、合理的な基準で按分すれば、減価償却費も必要経費に該当します。
レッスン室として専用になっていれば、元々の建物(土地金額は含みません)は、使用面積で按分し、防音工事等の特別な費用(200万円)は、100%、減価償却の対象で良いと考えます。
ありがとうございました。先生のお答えを参考に、計算してみます。
本投稿は、2018年12月13日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。