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エアコンは経費にできるか

個人事業主をしております。
自宅の私室を仕事場としており、余程の理由がなければ一連の作業や手続き等は全てそこで行っています。
基本的に仕事と夜就寝する以外で部屋を使用することはなく、事実上の「寝室を兼ねた仕事部屋」となっています。
その上で質問なのですが、この部屋に設置してあるエアコンに不調が見受けられるようになり、来年の春中を目安に買い替えを検討しています。
その際のエアコン購入代を経費として計上することは問題なく可能でしょうか。

税理士の回答

仕事部屋として、ほぼ業務にご使用であれば、エアコンに関する費用は、必要経費とされて良いと考えます。

「就寝」という生活の一部がある以上は家事関連費になりますので、合理的に区分して事業用割合分を経費計上するのが望ましいと考えます。

業務時間と就寝を含む生活部分の割合で経費計上されたら如何でしょうか。

皆さんありがとうございます。
全額そのまま計上してしまうのは問題があるようですので、使用時間などから割合を計算してみようと思います。

本投稿は、2018年12月19日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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