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独立開業前の資産(パソコン)の購入について

2019年1月から独立開業します。
仕事に使用するパソコンを年内に注文しておきたいと思っています。
年内に購入した場合、2019年の確定申告の際に経費として計上できなくなりますか?
ご教示お願いいたします。

税理士の回答

ご質問のパソコンが10万円未満であれば開業費として処理し、決算(年末)で経費に振替処理することが可能です。
パソコンが10万円以上の場合には固定資産になりますので、備品として処理し、決算で減価償却の計算を行って費用処理することになります。

早速教えて頂きまして、ありがとうございました。
10万円以内で購入出来るので年内に注文してしまおうと思います。

ご連絡ありがとうございます。
10万円以内であれば固定資産にはなりませんので、開業費として処理して決算時に経費処理が可能です。

本投稿は、2018年12月26日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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