青色専従者が結婚式に参列してご祝儀を渡した場合は経費に入れれるのでしょうか?
先日、青色専従者が以前の職場でお世話になった方の結婚式に参列してご祝儀を3万円包みました。
領収書は無いのですが招待状は保管しており参列した証明は手元に置いております。
ご祝儀を経費に入れさせていただくのは事業主本人でないと認めてもらうのは難しいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

加門成昭
青色専従者が以前の職場でお世話になった方とありますので。事業との関連がないようにうけとれます。そうすると、事業の必要経費には当たらないものと判断されます。また、事業主の支出であっても、事業と関連しない個人的なものも必要経費とすることはできません。
早速のご回答ありがとうございます。
いい勉強になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年01月04日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。