固定資産購入時の商品保険料について
10万円超えのパソコンを2台購入しました。(購入時期がちがいます)
1台は商品代金(100,000円)+商品保障保険料が同一のレシートきってあり、合計金額で少額固定資産に上げてありました。
2台目は、商品代金(100,000円)のパソコン代金と商品保障保険料が別々のレシートできってあり、商品代金(100,000円)のみで少額固定資産に計上してありました。
当時の経理職員がもういないため、確認できないのですが、➀商品保障保険料は商品代金と一緒に少額固定資産に計上することができるのでしょうか?②認められる場合でもレシートが別だと認められないとかありますか?
税理士の回答
ご質問の商品保障保険料とは保証料(延長保証料)の理解で宜しいでしょうか。
延長保証料はPC本体の取得価額ではなく本来は保障期間に応じて経費計上するものと思われますが、PC購入時に同時に保証料を支払っていて金額が少額であれば、レシートが仮に別であったとしても少額資産としての処理で是認されると考えます。
服部様
そうです。延長保証料の事です。(分かりにくく申し訳ありません)
度々すみません。延長保証料が10,000円ほどするのですが、
その場合は保障期間に応じて経費計上したほうが良いでしょうか?
本投稿は、2019年01月28日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。