販売協力金の経理処理
法人が販売用商品の仕入先から販売努力に対する協力金をもらう場合の経理処理は、営業利益、営業外利益、又はどちらでもよいのでしょうか。そしてその分の消費税は収入自体は課税対象外(不課税)とし、単独で仮払消費税のマイナスを計上すればよろしいのでしょうか。
税理士の回答
販売奨励金は、仕入値引、又は、雑収入になります。
又、販売奨励金は、消費税の課税対象になります。
ご教示頂きましてありがとうございます。
雑収入でない通常の売上とするのは会計上問題がありますでしょうか。また、雑収入や通常の売上にした場合でも、消費税は仮払消費税のマイナスで計上し、申告も仕入れ税額控除のマイナスとしてよろしいのでしょうか。
本投稿は、2019年01月28日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。