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計上

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白色申告での経費の扱い

自宅で仕事をしている者です。
この度初めて確定申告をすることになりましたが、疑問点がございます。

・主に自宅のリビングで仕事をしている(専用の部屋ではない)
・仕事をするのは夫が不在の平日の日中、6時間程度

この条件で仕事をしている場合、時間で按分した家賃を経費にすることはできないのでしょうか?
以前の判例で「共用部分と明確に分けられないため認められない」というものを目にし不安になりました。

また、インターネットで調べていると「白色申告の場合は50%以上使っていないと経費にできない」というものも見かけます。
私の場合50%以下で按分する予定なのですが、白色申告ですとムリなのでしょうか?

税理士の回答

50%以上というご質問は所得税法のどこにも規定されていません。通達レベルでの事です。合理的な方法で明確に按分していましたら、なにも気になさることはありません。

本投稿は、2019年02月06日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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