個人事業主(青色)の修繕費について
個人事業主(青色)でピアノ教室を運営しております。
例年、「ピアノ定期調律代」(15,000円程度)は「修繕費」で仕分けしておりました。しかし最近は、通常調律では良い状態が保てなくなり、今年度で大掛かりな調律(オーバーホール)を実施しようと見積もりをいただきました。
そこで、かかった経費の仕分けについてのご質問です。
①25万程度、②50万程度、③100万程度の3種類の見積もりをいただきました。さすがに100万のオーバーホールはお断りするつもりですが、25万、50万のどちらかを実施する予定です。どちらの場合でも「修繕費」で仕分けしてもよろしいのでしょうか?
金額によっては、修繕にかかった費用でも減価償却のような方法で計上するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
修繕費の形式基準で、改修費が60万円未満の場合には、修繕費に計上できます。
本投稿は、2019年02月14日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。