白色申告の光熱費について。
今年で2回目の確定申告で悩んでいます。
光熱費の日付ですが、検針日の翌月に支払いをします。
1月の電気代なら、2月支払いです。
ですが、1月の検針日の時点で、金額が分かっているので、1月31日電気代1月分として計上していったらいけないのでしょうか?
去年、初めての確定申告でしたが、訳が分からず、その月に使った電気(光熱費)だから、その月に計上しなきゃ!と思い、その月その月で計算していました。
前年度から引き続き、
同じ月で記録していって問題無いでしょうか…?
税理士の回答

出間忠公
所得税法での費用は原則発生主義ですので、発生したその月分を計上することになりますから1月分を1月31日に計上しても構いません。ただし、毎月「未払費用」として計上し、翌月の支払い時に未払費用を消していくという処理になります。12月分が「未払費用」として残りますね。期中支払い時に費用計上すれば、12月だけ未払費用に計上することになります。
ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年02月17日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。