私物のパソコンの経費算入は必要でしょうか?
はじめまして。
正社員として就業し給与所得を得ながら、HP制作や人材紹介への営業協力などでほそぼそと収入を得ていたのですが、総額が20万を超えることになってきたので少し力を入れてやっていこうと昨年度に個人事業主登録をして、現在はじめての確定申告書類の作成をしております。
早速、会計ソフトの初期設定でつまずいており、ご相談がございます。
昨期開始タイミングよりずっと前から私用で使用しているPC(20万前後)を事業と兼用で使用しているのですが、こちらは創業年の期首残高として固定資産に追加する必要があるのでしょうか?
証憑なども特に残していたわけではないので、金額も正確にはわからない状態です。
初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、お教えいただけると幸いです。
税理士の回答
PCの法定耐用年数は4年です。未償却残高が金額的にわずかであれば、固定資産に計上しなくて良いと考えます。
ご回答ありがとうございました。
すでに購入して4年は経過しているので、今回は計上せず進めたいと思います!
本投稿は、2019年02月20日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。