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飲食代(交際費)の合算計上

こんにちは。

月末前にその月の経費を精算する場合、日付や領収書発行元が異なる飲食代の領収書を合算して計上することは可能でしょうか。
例えば、〇月分 飲食代△件精算などと摘要に記載し、金額は合算金額で起票するといった感じです。

ご教示のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

その様な起票でも特に問題はありません。
しかし、消費税の課税事業者は、下記の様な帳簿を保存する義務があります。

「参考」
帳簿の作成及び保存
 課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏名又は名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等で保存しなければなりません。

また、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除及び売上対価の返還等の適用を受けようとする場合には、一定の帳簿(仕入税額控除の場合は帳簿及び請求書等)の保存が要件とされています。

なお、これらの記載事項を充足するものであれば、商業帳簿でも所得税・法人税における帳簿でも差し支えありません。

返信が大変遅くなり、申し訳ありません。
1伝票で金額は合算せず、摘要欄に日付と支払先を記載しようと思います。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月28日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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