税込経理方式の棚卸資産評価
税込経理方式を採用しています。
期末の在庫金額を把握するのに、在庫管理システムを使っていますが、
在庫管理システムでは税抜の在庫金額しか表示できません。
Q1.在庫管理システムの税抜金額に×1.08した金額を仕訳に使用することは認められますか?
Q2.↑が認められる場合、10%の施行日をまたぐ場合には、
最終仕入日が施行日前か後かで×1.08、×1.10を分けないといけませんか?
Q3.↑が認められる場合、仕入れの中に輸入仕入(不課税)と税込仕入(課税)が
混ざっている場合も×1.08することは認められますか?
国税庁に確認してみましたが、グレーゾーンな回答だったので。。
税理士の回答
1.その様な方法で良いと考えます。
2.8%分と10%分は、分ける必要があると考えます。
3.輸入仕入れは、課税仕入に該当します。
ありがとうございます。
輸入仕入は本体価格と消費税の納付の取引が分かれて、
在庫システムでは本体価格分の取引のみを不課税で入力しています。
そのため税抜金額の入力としています。
ただ、それもあくまで課税仕入なので国内仕入分と同じく×1.08で良いという認識で良いでしょうか?
その様であれば、×1.08で良いと考えます。
本投稿は、2019年04月10日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。