[計上]専従者給与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 専従者給与

計上

 投稿

専従者給与

お世話になります。
専従者給与について質問させてください。

開業したてで、まだ利益が出ていない状況で専従者給与を
支払うのはまずいでしょうか?

利益がないため、事業主貸で事業用口座から生活費を抜くことは、
現時点ではまだしておらず、別の口座の預金で生活しています。

妻には実際に仕事を手伝ってもらっています。
税務署への専従者に関する届けは提出済みです。

税理士の回答

所定の届出をされていれば専従者への給与の支払いは可能です。
なお、職務内容と給与の金額は妥当であることが前提となりますのでご留意ください。

服部先生、ありがとうございます。
赤字黒字は関係ないということですね。
給与額についての留意事項も承知いたしました。
業務内容と勤務時間から適切な金額になるよう気をつけます。

ご連絡ありがとうございます。
専従者給与はあくまでも労働の対価ですので、支給した結果事業所得が赤字になったとしても、また実質的に他の所得から填補されていたとしても、その額が適正である限り必要経費として認められます。
かつて、「事業所得が赤字だから」という理由で専従者給与を否認した税務調査の事例がありましたが、国税不服審判所は税務署の否認指摘を排斥し、納税者の処理を認めた裁決があります(平成27年4月13日裁決)。
ポイントは職務内容と給与の金額の妥当性にありますので、上記の裁決内容もご参考にしてください。

服部先生、ご助言ありがとうございます。
労働の対価であるということで、適切な金額であれば問題ないのですね。
理解できました。

本投稿は、2019年04月11日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447