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土地の取得と建物の建設を請負った場合

お世話になります。
当社建設会社ですが、発注者から土地の取得とビルの建設をお願いされました。
この場合に、当社としての土地の取得、引渡しの処理方法をどうすべきでしょうか。

通常、建物の請負契約については進行基準を適用し計上していっております。
発注者に代わって土地を取得した場合、建物の請負と一体の請負として進行基準を適用すること自体、違和感がありますし、消費税の扱いについても違うので一体の請負とはできないと考えます。

そもそも、契約手続きは今からですが、1つの契約書で土地の取得とビルの建設を契約してしまうことは問題無いのでしょうか(発注者、当社の両方にとって)

素人質問で申し訳ございませんがご教示願います。

税理士の回答

お客様が購入する土地が決まっていれば、土地については、ご質問者が仲介されても良いと考えます。
建物については、請負契約を締結されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年04月18日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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