諸会費(年会費)
毎年7月に年会費(60,000円)が口座より引落されるのですが今年は5月に引き落とされるようです。 これにより年度内で2回分の年会費が計上されることになるので5月に引き落とされる分は未払金計上して来期で諸会費に振り替えた方がよいのでしょうか。
税理士の回答

原則では期間未到来ぶんは、前払費用にするのが正しいかとおもわれます。
しかし、諸会費はその売上の原価を構成するものではなく、継続的に支払われるものですから、短期前払費用の適用を受け、全額損金算入も可能と考えられます。
毎年7月に口座より引き落としが、5月に引き落としされたのであれば、(未払金)ではなく、(前渡金)、又は、(前払金)になると考えます。
(前渡金)/(普通預金)
(諸会費)/(前渡金)
5月に支払う年会費が5月以降の期間にかかる分である場合には、原則としては「前払費用」になりますが、その会費が支払った日から1年以内の期間にかかるものであれば継続処理を前提に支払ったときの経費として処理することが出来ます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
先生方ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2019年04月19日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。