税理士ドットコム - 購入自宅マンションの一部を経費計上することのデメリットに関して - 事業用でなくても、譲渡所得の計算上は、減価償却...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 購入自宅マンションの一部を経費計上することのデメリットに関して

計上

 投稿

購入自宅マンションの一部を経費計上することのデメリットに関して

以前、購入マンションの一部を事務所として使うため経費計上する相談をしました。

合理的に考えて、事務所として使っているのであれば経費計上した方が税務的には得と考えます。

経費計上してしまうことで、デメリットなどはありますでしょうか。

例えば、売却時に税計算が変わるなど。

税理士の回答

事業用でなくても、譲渡所得の計算上は、減価償却費は差し引きますからデメリットは、特にないと考えます。
ただし、非業務用の資産は、法定耐用年数の1.5倍の年数で減価償却費を計算します。

マンションの一部を事業用として申告することで、将来、マンションを売却する場合に居住用財産の特例(3000万円特別控除)が全体に使えなくなくことが考え方られます。
また、建物の減価償却費を事業所得の経費にすることで、将来、そのマンションを売却するときの取得費が自宅だけの場合に比べて小さくなることが考えられます。

本投稿は、2019年04月21日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229