保存に該当する送り状の内容について
投資信託の運用会社のメール室に勤めてます。宅急便の送り状の保存期間が棚卸し資産にかかわるもののみ5年とのことですが、運用会社の棚卸し資産とは何になるかわかりません。勉強不足ですみません。また、金融商品の勉強会とのことで販売会社に書類を宅急便で送ることは、棚卸し資産にかかわるもので保存しなければならないことと見なされるのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

税法で定める書類の保存期間は7年です。
棚卸しにかかるもののみと言うのは特に聞いたことがないのですが?
お問い合わせの送り状は棚卸し云々は抜きにして、7年ではないのかなと思います。
本投稿は、2019年04月30日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。