以前の会社から乗っている車のリース料について
先月、親の株式会社を辞めて個人事業主として始めましたが、以前の会社で父親名義で5年契約のリース車に乗っていました。
自家用車兼社用車で乗っていましたので、会社を辞めてからもリースはあと2年残っていますので新しい今の会社でも乗り続けています。新しい会社で車のリース料を経費にしたいのですが、リース車の名義が父親になっています。名義変更はできないみたいです。リース料はあと2年父親の会社に支払うのですが、これを経費に出来るのでしょうか?どういう風にすれば経費計上できますか?
税理士の回答
ご自分の名義でなくても、事業の用に供し、リース料を支払っているのであれば、必要経費にされて良いと考えます。勘定科目は、(賃借料)で良いと考えます。
御回答ありがとうございます。リース料の支払いは父親の会社が支払っている為、当方からの支払い相手先が父親の会社への振込みになるのですが賃借料で良いという事でしょうか?
その様な、経理処理で良いと考えます。
ありがとうございます。
これで大変大きな節税ができそうです。
本投稿は、2019年05月16日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。