不動産の取得費には税金や行政書士さんの手数料、購入後の費用も入る?
不動産を購入後、貸家として使用。その不動産を売る際に取得費として、購入した金額が費用になると聞きました。*建物の場合は減価償却費された未償却残高で、0円の場合は販売価格の5%
その取得費に
・登録免許税
・不動産の所得税
・手続きしてもらった行政書士さんの費用
・貸家の設備費用(シロアリ駆除費、駐車場前の歩道切り下げ工事、エアコン、アンテナ取付費用など)
は取得費に含まれるんでしょうか?
税理士の回答
登録免許税や不動産取得税、手続き時の行政書士費用は、貸家の不動産所得の計算で必要経費として処理していない場合には取得費に含めることができます。
ただし、それぞれの金額を土地対応分と建物対応分に分けて、土地と建物の取得価額に加算することになります。そして、建物に関しては減価償却費の累計額を差し引いて取得費を計算します。
なお、5%の概算取得費を使う場合には、5%相当額に上記の諸費用を別途加算することはできませんのでご注意ください。
また、貸家の設備費用は貸家の維持費として不動産所得の必要経費に算入するものと思われます。
服部誠税理士様、早い回答ありがとうございます。
一つだけ質問させてください。
「貸家の不動産所得の計算で必要経費として処理していない場合」についてですが、
確定申告時に登記料・収入印紙・不動産所得税・固定資産税と租税公課として申告しています。
ということは、今回売却する際は取得費に含めることはできないということでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
お考えの通り、不動産所得の計算で必要経費にしているものは取得費に含めることはできません。一つのものを2回控除することはできないルールになっています。
下記サイトの「3」、ただし書きをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
丁寧な返答ありがとうございました。
何かありましたら、その際は宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年05月18日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。