これは創立費か、開業費か、教えて下さい。
どなたかご教示頂けますと幸いです。
5/1株式会社設立
現在有料職業紹介事業の許認可申請中
8/1に許認可が降り、事業開始と仮定します、
そこで、これまでにかかった費用について質問です。創立費、開業費の区分についてお伺いします。
・有料職業紹介事業の責任者講習に2月参加しています。その際の講習代、交通費は創立費になりますか?
・5/1以前に購入した事務所の消耗品代金は創立費とし、5/1以降からは開業費と考えてしまって問題ありませんか?
どなたかお分かりの方宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
通常は、創立費は法人の設立にかかった費用(定款作成認証~登記)で、開業費は法人を設立し、開業までにかかった費用をいいます。
法人設立前でも1か月程度のズレならば、開業費としての取扱いは可能であると考えます。
有料職業紹介事業の責任者講習に2月参加しています。その際の講習代、交通費は創立費になりますか?
→法人設立前の支出であり、個人名での請求・領収書があると思います。法人の事業に直接関連する支出であれば、法人設立後に経費立替の精算を行い、開業費として取り扱っても問題ないと思います。
・5/1以前に購入した事務所の消耗品代金は創立費とし、5/1以降からは開業費と考えてしまって問題ありませんか?
→いずれも開業費として取り扱うのが適当と考えます。
御丁寧にご回答頂きありがとうございます。
良くわかりました。
本投稿は、2019年05月24日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。