不動産の仲介手数料の収益認識について #2
原則 売買契約等の締結時に収益を認識
継続適用で、売買契約等の引渡時に収益を認識することも認められる、そうなのですが
この時に引渡まで受領した金額がある場合は、
① その時点で認識しなければならない
② 継続適用において引渡時でよい
との意見が分かれている(ネットで検索してみると)のですが、どれが正しいのでしょうか?
旧通達2-1-11では①で、通達2-1-21の9では②で大丈夫なのでしょうか?
つたない文章ですみません。よろしくお願い致します。
税理士の回答
仲介手数料は、下記の様に取り扱います。
仲介手数料が200の場合
「原則」
契約時 現 金100/売 上200
売掛金100/
「継続適用」
契約時 現 金100/売 上100
決済時 現 金100/売 上100
山中税理士様
ご回答ありがとうございます。
遅くなり申し訳ありません。
WEBで、同様な質問をした際、税理士さんによっては、
[継続適用]を条件に
契約時 現 金100/前受金100
決済時 前受金100/売 上200
現 金100
でよいとの回答があるのですが。。。。
不動産の引き渡し日を不動産仲介手数料の収益計上日とする方法を採用する場合には、「その処理を毎期継続すること」、「不動産の引き渡し日前に不動産仲介手数料の全部または一部を受け取った場合には、その受け取った日において収益計上すること」になります。
基本通達を参考にしてください。
法基通2-1-21の9
(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)
2-1-21 の 9 土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下2-1-21 の9において「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことによる報酬の額は、その履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(2-1-21 の7本文の取扱いを適用する場合を除く。)を除き、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金についてはその収受した日。以下2-1-21 の9において同じ。)におて収益計上を行っている場合には、当該完了した日は、その役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第 22 条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。
山中税理士様
ご返答ありがとうございます。
「引渡し前に受け取った」すなわち前受金ではなく、収益計上しないといけないのですね。
その様なご理解で良いと考えます。
本投稿は、2019年05月31日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。