衣装レンタルサービスの経費計上について
デザイン業と、マネジメント業をしている個人事業主です。
デザイン業のときは在宅ワークのため、あまり服装等何も気にしないのですが、マネジメント業のときは営業や打ち合わせ等で外回りをすることが多いです。
会食も多く、その際に着ていく服でいつも悩んでいます。(芸能系のため、みすぼらしい格好では不信感を抱かれてしまうと思っています)
いろいろ考えた挙句、結果的に、月額制の衣装レンタルサービスを使用しているのですが、この場合どういうかたちで経費計上すればいいのでしょうか?
今利用している月額制の衣装レンタルサービスでは、要望に応じて衣装を選んでくれているのですが、そのときは「会食のため」などと要望を明記しています。
これらは、消耗品費で月額料金を計上すべきでしょうか?
結局は資産として自分の手元に残るわけではないので、悩ましいです。
税理士の回答

仕事(マネジメント業)において、その業務のためだけに月額衣装レンタルサービス利用を利用しているのであれば全額経費計上できます。もし一部業務以外に個人的な利用が含まれるのであれば合理的な按分による経費計上になります。
本投稿は、2019年06月01日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。