法人役員の保険について
契約者が法人で被保険者を役員とし、受取人を個人とする保険で、支払いを法人で行う場合、それは経済的利益として給与課税の対象となるのでしょうか?役員の場合は定期同額給与の規定があるので、期中に支払いを開始した場合は損金経理ができないのでしょうか?
ある保険会社さんの営業さんが期中支払いでも損金にできる保険があるとおっしゃっていたので、気になり質問させていただきました。ちなみにその営業さんはみなし給与という言い方をしていました。
また、もしそういった保険があるのであれば、会計処理はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
法人で被保険者を役員とし、受取人を個人とする保険の場合には、基本的には、役員報酬になります。
定期同額給与には、気を付けられたら良いと考えます。
本投稿は、2019年06月19日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。