会社の経費にするには名義は会社名でないとダメですか? それとも役員の名前でも大丈夫ですか?
例えば、
取引先に訪問するのに使ったり役員の通勤で使う車やその任意保険の名義が会社の名前ではなく、社長や専務の名前の場合、
①税務署に経費として認められないとか、認められにくいとかありますか?
②それとも実態を見るので名義が誰かなどは関係ないのでしょうか?
③その実態がグレーというか経費として認められるか認められないか微妙な場合は、名義が会社名か役員の名前かで判断が分かれたりしますか?
名義が会社名の方が認められやすいですか?
役員2人(父が社長、息子が専務)で正社員2人、アルバイト15人ほどの小さい会社です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
車の名義が個人であっても、実質的に会社の業務に使用していれば、会社の経費で良いと考えます。

①、②、③:会社としての利用実態があり、それが説明できれば問題ないかと思います。ただ、個人と会社間での費用の精算の手間などを考えますと、会社名義にどこかのタイミングで変更されたん方がよいかと。また、逆に会社名義にして、ほとんど個人でしか利用していない等の場合は、会社としての経費性を否定される可能性はあります。
本投稿は、2019年06月19日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。