返金された外注費はどう仕訳したらよいでしょうか
クライアントA社の仕事をB(個人事業主)に外注したところ、完了後に重大なミスがわかり仕事が仕切り直しになりました。
Bより当方(個人事業主)に一旦外注費の返金があり、当方からA社に返金しようとしたところ、今後の支払いと相殺したいと連絡がありました。
返金された外注費はどのように仕訳して、今後のA社との売上相殺の際はどのように処理したらよいでしょうか。
税理士の回答
A社に返金すべき金額を預かっている事になります。
(普通預金。/(預り金)で良いと思います。
今後、A社との相殺の時は
(預り金)/(売掛金)、で良いと思います。

仕事の発注と外注費の返金が当期中であれば、簡便的に発注時の逆仕訳をすればよいと考えます。
1、Bからの返金(普通預金/外注費)
2、A社への返金分(売上/前受金)
なお、今後のA社との仕事完了後の精算(前受金/売上)
以上、誤解なきようお願い致します。

実態は、今回の取引そのものがなかったということになるので、
B社への外注費やA社への売上は
取り消す形が正しいかと思われます。
B社との間は以下の仕訳になります。
普通預金××/外注費××
また、A社との間は、以下の仕訳になります。(すでにA社からの入金があることが前提)
売上××/預り金××
今後別の取引で売掛金が発生した後は、以下の仕訳になります(請求書等で明記の上)
売掛金××/売上××
預り金××/売掛金××
本投稿は、2019年07月08日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。