自宅兼事務所の工事費は経費になりますか?
白色申告の一人親方です。
自宅兼事務所に元請社員が来てリビングで打合せをすることがあるのですが、その際、窓から雑草が生い茂った庭が丸見えで、非常に体裁が悪いので、庭を潰して人工芝を貼る工事を発注しました。
水道光熱費等の家事按分は、家事分80%・事業所分20%で計上しています。
人工芝だけなら、緑化設備工事でしょうが、我が家の土地が隣より高くなっているので、この工事の中には土留工事も含まれています。
Q1.この工事費は、家事按分して経費にできるでしょうか?
Q2.経費になる場合、土留の耐用年数が40年・緑化設備の耐用年数が10年なので、金額を分けた上で家事按分しなければいけませんか?
その場合、重機運搬費・車両費他の共通諸経費はどう分ければよいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

庭の手入れは100%家事費であり必要経費にするのは難があると思います。
私見が多分に含まれていますので、他の税理士の回答も参考にされると良いでしょう。
本投稿は、2019年07月11日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。