投資専門の合同会社 社宅経費について
合同会社の設立を考えております。
業務内容は株式の配当益や、売買益になります。
年間の利益は300〜500万を見込んでおります。役員報酬はなし、従業員も雇用しません。
その際、法人で社宅を借り入れ、家賃の8割程度を経費にすることは可能なのでしょうか。
また、借家が小規模な住宅に該当するかが一つの観点になるかと思います。
マンションの場合、契約前に固定資産税評価証明書は入手出来ず、共有部分の面積が分からず、契約後に書面を見たら小規模住宅に該当しないということがありえますでしょうか。
税理士の回答
マンションの登記事項証明書は、法務局で取ることができます。
又、国税庁のホームページを参考にして下さい。
「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
本投稿は、2019年07月11日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。