開業前の支払い利息について
事業用太陽光発電で7月1日に開業届を出しましたがパネル購入のための資金を信販会社から借り入れを行い、6月後半から支払いが始まりました.
この場合6月の支払い利息は6月に経費として計上して良いものでしょうか?
それとも開業費?扱いになりますか?
いつからどの項目に計上すれば良いか教えて下さい.
税理士の回答

この場合の支払利息は固定資産に含めることもできますが、固定資産に含めず開業費として処理も可能だと思います。7/1に開業費(繰延資産)に計上して任意に償却すればよいと思います。

開業前の支払利息ですが、2通りの処理のパターンがあります。
一つ目は、パネルの購入代金に含めて固定資産とすることができます。
二つ目は、開業日に「開業費」という科目で計上し、好きな時に償却することも可能です。
もし当期以降利益が見込めそうでしたら、二つ目の、一旦「開業費」として計上し、利益を圧縮したい期末で全額償却(費用)としてはいかがでしょうか。
固定資産に含める処理をすると、その支払利息分も固定資産の耐用年数で費用化していくことになります。
本投稿は、2019年07月17日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。