貸倒損失計上について
売掛債権のある得意先が破産手続きを開始し、先日最終配当が入金されました。
ただしこの得意先には抵当物件があり、その抵当物件はかなりのへき地なので、売却のしようがないような物件です。
破産管財人もこの物件については放棄されました。
相手が破産手続きを終了しても、抵当物件があれば、税法上貸倒損失は計上できないと思いますが、このようなどうしようもなく放っておかなければならないような抵当物件を持っていても、貸倒損失は計上できないのでしょうか。
計上できないとなると永久に損失計上はできないということになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
法人税の基本通達には、以下のような規定があります。
担保物の処分による回収可能額がないとは言えないケースであっても、回収可能性のある金額が少額に過ぎず、その担保物の処分に多額の費用が掛かることが見込まれ、既に債務者の債務超過の状態が相当期間継続している場合に、債務者に対して書面により債務免除を行ったときには、その債務免除を行った事業年度において貸倒れとして損金の額に算入されます(法人税基本通達9-6-1(4))。
ありがとうございました。勉強になりました。
お返事ありがとうございました。
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本投稿は、2016年03月26日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。