不動産賃貸業におけリフォーム代金の経費処理と資産計上の区分について
私は現在、不動産賃貸業を営んでいる個人です。
このたび、入居者の退去に伴いリフォームを行うことになりました。
ここで、汚水ますの取り替えや下水道管の取り替え、トイレの取り替えを行い70万円ほどの見積りになりました。
ネットのサイトでは、経費計上か資産計上かの区分のフローチャートがあり、これを見ると60万円未満であれば経費とできるとあります。
この見積書を細かく分ければ、汚水ますの設置、下水道管の取り替え、トイレの取り替えのそれぞれを分ければは60万円未満になるそうですが、このように見積書や請求書を細かく分けることで、60万円未満の基準を用いて一括して経費処理することができるものなのでしょうか?
また、当方は法人化を将来的に考えているのですが、このフローチャートは所得税の計算でも、法人税の計算でも同じものを使うことができるのでしょうか?
税理士の回答

大石一人
まず60万円基準ですが、これは経費計上か資産計上かの区分が明らかでない場合に用いる判断基準です。
次にこのような工事は、内容ごとに判断しますので、見積書などを細かく分けても、それらが一連の工事だという事になれば、合計額で判断します。
以上については、基本的には法人個人の差は無い、と考えます。
ありがとうございました。
一連の工事ごとに資産計上か経費計上かをまず判定した上で、60万円未満基準を使って処理します。
日常の経理処理及び法人化の参考になりました。
ありがとうございました。
一連の工事ごとに資産計上か経費計上かをまず判定した上で、60万円未満基準を使って処理します。
日常の経理処理及び法人化の参考になりました。
本投稿は、2016年04月06日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。