無償で提供を受けた商品は利益になりますか?
商品のレビュー、性能比較、販売促進などを行うサイトを運営しています。
商品を提供していただく代わりに原稿料ゼロでレビュー記事を作成、という案件が結構あります。
年間トータルだと、数十万円~数百万円相当の商品をメーカー各社より提供していただきます。
この場合、提供していただいた商品はどういう扱いになるのでしょうか。
所得として計上するのでしょうか。
税理士の回答

ご相談の内容から判断しまして、労働の対価として事業所得又は雑所得として確定申告が必要になると思います。提供していただいた商品については基本的に原価相当額で見積り、収入金額を計算することになると思います。
ご回答ありがとうございます。
そうしますと、例えば記事執筆を条件に商品を無償で提供していただき、後日その商品をフリマサイト等で売却した場合、「提供を受けた商品の原価相当額」と「商品の売却額」の両方を計上する事になるのでしょうか。
商品をもらう→記事を書く、というプロセスに現金での収入は全く発生しませんので、最悪の場合、現金での所得がゼロなのにも関わらず、多額の税金を払う事になるのでしょうか。

1.提供を受けた商品を売却した場合、継続的ではなく一時的な売却であれば譲渡所得になり以下のような計算になります。
譲渡収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額50万円=譲渡所得金額(総合)
2.この場合、現金でもらう代わりに現物(商品)でもらうという考え方になると思います。
本投稿は、2019年08月06日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。