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看板犬の治療費について

お店の看板犬について購入費や食費、治療費などが経費計上することができるかと思うのですが、100万円以上の高額な治療費がかかった場合も経費として計上することができますでしょうか?もしくは資本的支出として減価償却する必要がありますか?アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

この看板犬にかかる経費が計上可能なものとして(実際に事業に関係がある)ものとしてお答えいたします。

100万円以上するとはいえ、その治療がないと看板犬の活動に支障がでると考えられるのでしたら経費計上は可能です。
これが例えば整形手術といったその犬の価値を上げるものでしたら資本的支出となるかと思われます。

ご参考になれば幸いです。

ご丁寧にありがとうございます。
とても分かりやすく、勉強になりました。

本投稿は、2019年09月02日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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