Paid決済を利用した仕入の仕訳について
印刷通販のグラフィックにて、
お客様からご注文のあった印刷物について印刷を行い、
決済方法として掛け払いサービス「Paid(運営: ラクーン)」を利用した場合の、
仕訳について具体的な方法をご教示いただきたく存じます。
取引概要
9/29 グラフィックへ注文、Paid決済を選択
※Paid側「受注登録日」は翌9/30となっています。
10/6 グラフィックより商品発送
10/7 お客様へ商品到着・納品
※Paid側「決済確定日」は10/7となっています。
11/30 Paidへの支払い
これまでは弥生会計のサポートに問い合わせ、
得られた回答をもとに上記取引を以下のように仕訳していました。
借方/貸方
9/29 仕入(グラフィック)/買掛金(グラフィック)
9/29 買掛金(グラフィック)/買掛金(ラクーン)
11/30 買掛金(ラクーン)/普通預金(○○銀行)
しかし、よくよく考えてみると、
グラフィックからPaid(ラクーン)への振替を注文日としてしまうと、
売掛金については納品日ベースで処理しているにも関わらず、
買掛金については納品日であるところの10/7が抜け落ちており、
整合性がとれていないように感じ、
仕訳方法に誤りがあるのではないかと思い始めました。
例えば、
借方/貸方
10/7 仕入(グラフィック)/買掛金(ラクーン)
11/30 買掛金(ラクーン)/普通預金(○○銀行)
の方が実態と合っているような気がしてなりません。
一度わざわざ振り替えている理由も今ひとつ分かりません。
これまでの方法で問題ないのか、
あるいはどのようにすべきなのかをお教え頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
売上と仕入れの計上日があっていないということで質問されているのだと思います。ふつう期末に、まだ売上(納品)計上していない仕入れは在庫として資産計上します。これをやっていれば、仕訳はどれでもいいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
当方個人事業主で青色申告を行なっています。
よって「発生主義」でなければならないという認識でおりますが、
役務または商品が注文日と同日に提供されている場合は別として、
今回のように購入した物品が10/7に納品されているにも関わらず、
注文日であるところの9/29に仕入・振替として問題ないのでしょうか。
本投稿は、2019年10月13日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。