メルカリなどの個人間取引でのスマホ購入の経費について
前提条件として、スマホを業務で使用していれば、その分を家事按分できると聞きました。
それが例えばメルカリなどの個人間取引で購入した場合も経費にできるのでしょうか。例えば以下のような前提条件です。
●前提条件
・個人事業主
・メルカリで30,000円でスマホ端末を購入
・業務とプライベートで50対50の使用
→業務でも利用するため、15,000円を経費として計上できるのか?
税理士の回答

メルカリで個人から購入しても、購入費のうち、業務で使用する割合分を必要経費に算入することは可能です。
按分割合は業務とプライベートで50対50とのことであれば、記載の通りで結構ですが、その割合が合理的であることを説明できるようにしておいてください(金額が大きくはないので、あまりギリギリ言われることはないとは思いますが)。
購入した際の請求書や領収書は忘れずに保管するようご留意ください。
本投稿は、2019年10月22日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。