貸金の利息について 2
ほぼ同じタイトルの内容になりますので、2で投稿しました。
個人事業主である私がお金を借りていて、利息を支払っております。
元金に対して一定額を毎月(だいたい決まった日に)利息を支払っております。
元金は余剰金が出た時に随時返済となります。
個人事業主である私と貸主の間に金銭消費貸借契約書等の契約書はありますが、
契約書の記述が一部不完全で利息なのか給料なのかどうかが不明瞭です。
貸主と双方同意している場合に利息として言い張ることは可能でしょうか?
税理士の回答

中西博明
金銭消費貸借契約書はあるものの、契約書の記述が曖昧ということですが、具体的な記載内容を見ないと判断が難しいですね。
なお、貸主と借主双方が利息として同意している場合ということについてですが、仮に税務調査になれば、税務当局は貸主に反面調査を行うことになると思いますので、借主は支払利息として経費計上、貸主は受取利息として収入計上するということで合意されているということであれば、税務処理上の問題はないと思います。
本投稿は、2019年10月29日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。