みなし給与としての保険契約について
みなし給与としての契約形態での保険の提案をされています。
役員報酬を引き下げ、引き下げた分で保険契約をする場合には決算期から3ヶ月以内であれば可能。
役員報酬を変更せずに、上乗せで保険契約した場合には、定期報酬ではないので時期は関係なくいつでも出来るとの説明でした。
決算期から3ヶ月以内でなくても、みなし給与の保険料は給与つまり経費として認められるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
「みなし給与の保険料」ってかなり違和感がある表現なのですが、具体的に何を指しているのでしょうか?
所得税法基本通達36-31から36-31の8まで、様々な保険契約の経済的利益について、どの金額が給与等に該当するかを指示しています。
しかし、これは、解釈上給与に当たるとの国税庁の考えを公にしたものであり、給与でないものを、給与にする規定ではありません。
法律上、「みなす」とは、本来は該当しないものを該当するとするものであり、反論は許されません。
そのような規定が、保険料について、役員報酬にみなされるものがあったのか、私には分かりません。
なお、役員報酬に該当する経済的利益で、定期同額給与に該当するものは、「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とされています。
「おおむね一定」であれば良く、現金支給の場合のように、金額が変わったら即、定期同額給与から外れる訳ではありませんが、途中からの付与については、期首月から経済的な利益がないと該当しないような感じになっています。
私見ですが、トラブル防止の点から、決算月から3ヶ月以内の付与が望ましてと思います。
本投稿は、2019年11月01日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。