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太陽光発電設備の経理計上

ソーラーパネルを個人で購入して太陽光発電所に取付をしました。
この時のソーラーパネルの購入費用はどのように経費として計上するば良いでしょうか。
減価償却と言う形のなりますか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

機械装置であり減価償却資産となります。機械装置の耐用年数表の「前掲の機械及び装置以外並びに前掲の区分によらないもの」のその他の設備の主として金属製に該当し、耐用年数17年です。なお自宅の屋根に取り付ける場合は、売電収入と自家使用電力に按分して売電収入の割合分だけ経費計上できます。

本投稿は、2019年11月03日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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