売上計上漏れの修正申告時に支払った消費税の仕分
修正申告で消費税を支払った時の仕分けは、何の科目を使うのか教えてください。
ちなみに税抜決算です。
例えば、売上1万円(税抜)の計上漏れがあって、修正申告をして
消費税800円(8%)を追徴で支払ったときはどういう仕分になりますか?
租税公課とかで計上して、別表四で加算する感じでしょうか?
税理士の回答
会計上は修正申告の対象事業年度ではなく、修正申告と納付した事業年度で処理します。
会計処理
売掛金10,800円/売上高10,000円・仮受消費税800円
仮受消費税800円/雑収入800円
租税公課 800円/現金預金800円
税務処理
①修正申告対象事業年度の税務仕訳
売掛金10,800円/売上高10,000円・仮受消費税800円(売上計上漏れ・10,800円の加算留保)
仮受消費税800円/未払消費税800円(消費税追徴額800円の減算留保)
②修正申告・納付をした事業年度の税務処理
売上高10,000円・仮受消費税800円/売掛金10,800円(会計上の売上計上時10,800円の減算留保)
未払消費税800円/仮受消費税800円(消費税追徴分支払時800円の加算留保)
税務上は①の修正申告で売上計上漏れの加算、消費税の未払計上をしていますので、②の消費税支払事業年度では、所得と消費税ともに影響を与えないように会計処理したものを税務上で消す形になります。
本投稿は、2019年11月10日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。