資本金と創立費の仕訳について
お教えください。。
2018年12月に会社を設立しました。
その際、法人口座ができていなかったので、資本金を個人事業主口座から一旦引き出し、そのまま預け入れする、という形で設立しました。
法人口座ができてすぐに移動すればよかったのですが、先延ばしにしてしまい、今月、法人口座に資本金を入れました。
また、創立費と開業費も個人事業主口座で立て替えており、その精算も必要なのですが、資本金だけではまかなえませんでした。
こういう場合の仕訳をお教え頂けませんでしょうか。
資本金100,000
創立費300,000
開業費10,000
です。
税理士の回答
創立費と開業費は全てご質問者様の個人資金からという前提でご回答させていただきます。
設立時
現金100,000/資本金100,000
法人口座への資金移動時
預金〇〇円/現金〇〇円 (実際に預金に入金した金額です)
創立費
創立費300,000/役員借入金300,000
開業費
開業費10,000/役員借入金100,000
ご記載の文面から想定できる仕訳は以上の通りです。
前田先生
早速ありがとうございます。
たとえば、資本金の100,000分+役員借入金として400,000を法人口座へ入れた場合でも、
「預金500,000/現金500,000」でよいのでしょうか?
・預金100,000/現金100,000
・預金400,000/役員借入金400,000
となりますでしょうか。
また、役員借入金を入金する前に創立費、開業費を支払っている場合も教えて頂いた計上でよろしいのでしょうか。
・預金100,000/現金100,000
・預金400,000/役員借入金400,000
となります。
預金を通さず個人の資金で創立費などを現金払いしている場合ということでしょうか?
その場合でも、創立費/役員借入金となります。
前田先生
ありがとうございます。
「個人事業主の口座」からすべて直接支払先に支払をしております。
なので、「新設法人から支払った」ものは厳密には今のところなく、すべて「個人事業主から直接支払った」という感じです。
それを立替精算しなくては、と思っています。その場合は全く違う仕訳になりますでしょうか?
>それを立替精算しなくては、と思っています。その場合は全く違う仕訳になりますでしょうか?
個人で立替払いした分を法人に精算してもらう、ということですか?
そうであれば、法人側は役員借入金を返済するだけですので、返済時に
役員借入金/現金・預金
と仕訳をします。
前田先生
法人に清算してもらう、という意味でした。
ありがとうございます!!
大変助かりました。
本投稿は、2019年11月14日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。